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일본 지방의회 의원의 보수

작성자관리자 작성일2009-10-12
일본 지방의회 의원의 보수 기본정보
대륙 아시아 일본
출처
키워드
등록일 2009-10-12 14:52:57
최종수정일 2024-04-17 02:29:57
 

일본 지방의회 의원의 보수


和歌山県 新宮市

면적 : 79.66㎢

인구 : 32,489명

세출 : 119억엔

의원수 : 16명

 

  

議員報酬

費用弁償

(日額)

議長

副議長

議員

期末手当

政務調査費

三重県

新宮市

407,000

374,000

352,000

4.4ヶ月分

1ヶ月10000円

一部実費支給

 ※ 費用弁償이란?? 費用弁償이란、議員이 議会와 委員会에 출석하면 여비로서 지급되는 제도



東京都 羽村市

면적 : 9.91㎢

인구 : 55,437명

세출 : 186억엔

의원수 : 20명


議員報酬란 地方自治法第203条의 규정에 의거 의원에게 제공하는 급부로서 지불되는 것이다. 羽村市의

議員報酬는 시의 조례에서 다음과 같이 정해져 있다.

04년 6월 1일 현재

区分

議員報酬月額

議長

520,000円

副議長

450,000円

常任委員会委員長・議会運営委員会委員長

440,000円

その他の議員

430,000円


議員の期末手当


議員의 期末手当은 地方自治法第203条의 규정에 기초 지급되는 것으로 지급율 등은 시조례로 규정

하고 있다.

支給日

支給割合

加算割合

支給額

(議員報酬月額

430,000円의場合)

2004年6月15日

100分의 205

100分의 20

1,057,800円

2004年12月15日

100分의 205

100分의 20

1,057,800円

2005年3月15日

100分의 30

100分의 20

 154,800円

合計

100分의 440

100分의 20

2,270,400円






北海道 稚内市

면적 : 760.80㎢

인구 : 42,173명

세출 : 256억엔

의원수 : 24명

                        2005년 1월 1일 현재

区分

給料等 月額

期末手当支給割合

三役

 

平成16年度

6月期

2.1月分

12月期

2.3月分

4.4月分

 

※加算 15%

 

 

市長

828,000円

助役

694,000円

収入役

599,000円

議員

議長

409,000円

副議長

371,000円

議員

339,000円



北海道 恵庭市

면적 : 294.87㎢

인구 : 66,760명

세출 : 248억엔

의원수 : 24명

特別職 報酬 状況

区分

三役

議員

市長

助役

収入役

議長

副議長

議員

給料・報酬月額

845,000円

707,000円

606,000円

440,000円

385,000円

355,000円

期末手当

年間 4.4月分

年間 4.95月分


例)和歌山県 新宮市


新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例


平成17年10月1日

条例第37号



(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、新宮市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議長等の報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 407,000円

副議長 月額 374,000円

議員 月額 352,000円

(報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割り計算により支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までについて日割り計算により、死亡したときは、その日の属する月までの報酬を支給する。

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、毎月17日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。

2 前項の費用弁償については、新宮市職員の旅費に関する条例(平成17年新宮市条例第44号)の規定による旅費相当額とする。ただし、本会議及び委員会に出席するための旅費は、その旅行に要する実費を支給する。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に死亡した議長等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の210、12月に支給する場合においては、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6か月以上の場合 100分の100

(2) 在職期間が3か月以上6か月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3か月未満の場合 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(死亡した議長等にあっては、死亡した日現在)において議長等が受けるべき報酬月額及び報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず合併前の新宮市議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和22年新宮市条例第16号)又は熊野川町議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和46年熊野川町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定の例による。

(議員報酬の特例)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新宮市及び熊野川町の議会の議員として在任する議員で、引き続き市町村合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条の規定に基づく議会の議員の在任に関する特例の適用を受ける議員の報酬(議長及び副議長の報酬は除く。)については、第2条の規定にかかわらず、合併前の条例の議員の報酬に関する規定の例による。

(期末手当の取扱い)

4 前項の議会の議員の在任に関する特例の適用を受ける議員については、合併前の新宮市及び熊野川町の議会の議員であった期間を新宮市の議会の議員であった期間とみなし第6条の規定を適用する。









































例)東京都 羽村市

○議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月25日

条例第8号


(目的)

第1条 この条例は、羽村市議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭38条例15・全改)


(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 520,000円

副議長 同 450,000円

常任委員長 同 440,000円

議会運営委員長 同 440,000円

議員 同 430,000円


2 報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職について当月分から支給する。この場合において、月の中途にその職についた者の当月分の報酬は、日割計算により支給する。


3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)がその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、月の中途にその職を離れた者の当月分の報酬は、日割計算による支給とし、いかなる場合においても、重複して支給しない。ただし、議長等が死亡によりその職を離れたときは、後段の規定にかかわらず、その当月分までの報酬を支給する。

(昭38条例15・全改、昭40条例20・昭42条例10・昭43条例19・昭45条例3・昭46条例29・昭48条例20・昭49条例6・昭49条例36・昭51条例52・昭53条例14・昭55条例2・昭57条例2・昭61条例1・平元条例35・平3条例28・平4条例33・平7条例17・平9条例1・一部改正)


(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。


2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。


3 外国旅行の旅費は、前項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第31条から第35条まで、第39条及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、旅費の額は同法に規定する指定職の職務にあたる者に相当する額とする。

(昭41条例18・全改、昭46条例21・昭61条例22・平3条例28・平9条例1・一部改正)


(期末手当)

第4条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対して、それぞれ基準日から起算して20日を超えない範囲内において支給する。


2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において、報酬の月額及びその報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の30、6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日12月1日であるときは6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3月

6月

100分の100

2月15日以上3月未満

5月以上6月未満

100分の80

1月15日以上2月15日未満

3月以上5月未満

100分の60

1月15日未満

3月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間に関し必要な事項は別に定める。

(昭51条例28・全改、昭55条例2・平2条例1・平3条例1・平3条例28・平4条例1・平4条例33・平5条例22・平6条例31・平10条例2・平11条例32・平12条例59・平13条例29・平14条例41・平15条例31・一部改正)


(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭38条例15・追加)


(規則への委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。


付 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。


付 則(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。


付 則(昭和33年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。


付 則(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。


付 則(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。


付 則(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。


付 則(昭和38年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。


付 則(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。


付 則(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。


付 則(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。


付 則(昭和41年条例第18号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。


付 則(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。


付 則(昭和43年条例第19号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。


付 則(昭和44年条例第23号)


1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。


2 別表の鉄道賃の欄中「1等実費」とあるのは、日本国有鉄道の場合に限り「グリーン車実費」と読み替えるものとする。


付 則(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。


付 則(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。


付 則(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。


付 則(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月に支給する期末手当から適用する。


付 則(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。


付 則(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。


付 則(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。


付 則(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。


付 則(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日を基準日とする期末手当から適用する。


付 則(昭和51年条例第52号)


(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。


(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。


付 則(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。


付 則(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。


付 則(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。


付 則(昭和55年条例第2号)


1 この条例は、公布の日から施行する。


2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定は、昭和55年1月1日から適用する。


付 則(昭和57年条例第2号)


1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年1月1日から適用する。


2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、新条例の規定による給与の内払とみなす。


付 則(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。


付 則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。


付 則(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(平成元年条例第35号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。


付 則(平成2年条例第1号)


(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。


(議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

2 議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例(平成元年条例第23号)は、廃止する。


(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び廃止前の議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。


付 則(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。


付 則(平成3年条例第1号)


(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。


(期末手当の経過措置)

2 新条例第4条第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の160」とあるのは「100分の157」とし、「100分の200」とあるのは「100分の203」とする。


(議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

3 議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第18号)及び議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第32号)は、廃止する。


(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び廃止前の議会の議員の期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。


付 則(平成3年条例28号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。


付 則(平成4年条例第1号)


(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。


(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。


付 則(平成4年条例第33号)

この条例は、平成4月10月1日から施行する。


付 則(平成5年条例第22号)


(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。


(期末手当の特例措置)

2 新条例第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。


付 則(平成6年条例第31号)


(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。


(期末手当の特例措置)

2 新条例第4条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。


付 則(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。


付 則(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。


付 則(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。


付 則(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


付 則(平成11年条例第32号)


(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。


(期末手当の特例措置)

2 新条例第4条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。


3 新条例第4条第2項の規定にかかわらず、基準日が平成12年3月1日の期末手当の額は、同項の規定により算出して得た額から100分の30に相当する額を減じて得た額とする。


付 則(平成12年条例第59号)


(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。


(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。


付 則(平成13年条例第29号)


(施行日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。


(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。


付 則(平成14年条例第41号)


(施行日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。


(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成15年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。


付 則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。



別表(第3条関係)

(昭54条例23・全改、昭57条例14・平2条例16・平11条例6・一部改正)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

食事料(1夜につき)

支給額

実費

1等実費

実費

23円

1,800円

15,000円

1,800円


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